[2022/02/25]
東日本大震災の被災者の一部負担金等免除延長について
東日本大震災の被災者の一部負担金等免除延長について
現在、震災で被災された方への医療機関の窓口において一部負担金が免除になる『健康保険一部負担金等免除証明書』を発行しておりますが令和4年度も免除期間が延長されることになりましたのでお知らせいたします。
(1)上位所得層(※1)を除く旧避難指示区域等(※2)の被保険者等(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者等を含む。以下同じ。)
⇒一部負担金の免除は「令和5年2月28日」まで延長(※3)
(2)旧避難指示区域等の上位所得層の方(東日本大震災発生後に他市区町村へ転出した被保険者を含む)
⇒一部負担金の免除は「令和4年8月31日」まで延長(※3)
(※1)標準報酬月額が53万円以上の被保険者
(※2)平成25年度以前に指定が解除された(a)旧緊急時避難準備区域等(特定避難勧奨地点を含む)、平成26年度に指定が解除された(b)旧避難指示解除準備区域等(田村市の一部、川内村の一部および南相馬市の特定避難勧奨地点)、平成27年度に指定が解除された(c)旧避難指示解除準備区域(楢葉町の一部)、平成28年度及び平成29年4月1日に指定が解除された(d)旧居住制限区域等(葛尾村の一部、川内村の一部、南相馬市の一部、飯館村の一部、川俣町の一部、浪江町の一部及び富岡町の一部)、令和元年度に指定が解除された(e)旧帰還困難区域等(双葉町の一部、大熊町の一部及び富岡町の一部)の5つの区域等をいう。
(※3)令和4年3月以降、所得区分の改定が行われた場合は改めて免除有効期限の変更申請をして下さい。
*現在発行中の方は免除証明書を会社経由にて交付いたします。