[2022/03/22] 
任意継続被保険者の標準報酬月額について(2022年4月1日施行)

令和4年4月1日施行の当組合の規約変更に伴い、任意継続被保険者の標準報酬月額は被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額といたします。

なお施行日前に被保険者の資格を喪失した任意継続被保険者の標準報酬月額については、従前の算定方法により決めます(被保険者資格喪失時の標準報酬月額と前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額のいずれか低いほうの額となります)。