[2022/04/15] 
各種申請書等の新様式について

各種届出様式への押印廃止に伴い押印のない申請書等に差し替えました。

 

(参考)
​​​​​​令和2年12月25日に「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」(令和2年厚生労働省令第208号)及び「押印を求める手続の見直し等のための厚生労働省令関係告示」(令和2年厚生労働省告示第397号)が公布、施行されたことにより、健康保険法施行規則の一部が改正されました。
また、厚生労働省保険局保険課より「保険者が定める届出様式における押印の廃止について(要請)」(保保発1225第9号)が発出されました。

これを受け、当組合に提出する各種申請書への押印は(健康保険法施行規則の一部改正に伴い事業主、被保険者等及び社会保険労務士の押印)を不要とするとともに、医師による意見書の押印も不要といたします。
なお、押印廃止にあたり、健康保険組合が内容確認を必要とする場合がございますことをあらかじめご了承ください。

訂正印も原則押印不要となります。訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容をご記入ください。
ただし、事業主や療養担当医師などが記入する証明欄につきましては、証明者の訂正であるという確認が出来ない場合も想定されるため(改ざんの可能性も想定されるため)、訂正箇所を二重線で抹消し、正しい内容と証明者の氏名(サイン)をご記入ください。

  • 現在使用している届出様式を継続してご使用いただけます。(「㊞」の記載があっても押印は不要となりますが、押印があっても差し支えありません)
  • 押印廃止の取り扱いについて、変更等が生じた場合には改めてご案内いたします。