令和4年福島県沖地震に伴う標準報酬月額の定時決定の特例措置(特例保険者算定)について
令和4年福島県沖地震の復興業務等に従事したため、適用事業所に使用される被保険者の報酬が一時的に変動したことにより、通常の方法によって報酬報酬月額の定時決定を行うことが著しく不当であると認められる場合、特例措置(特例保険者算定)を行うことができることになりました。
1.特例保険者算定の要件
次の①~③のすべてに該当した場合は、特例保険者算定の対象となります。
①令和4年4月~6月の3か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、令和3年7月~令和4年6月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に2等級以上の差を生じていること(いずれも報酬の支払の基礎となった日数が17日未満の月は除きます)。
②この差が令和4年福島県沖地震の復興業務等に従事したため一時的に増加したことにより生じていること。
③さらに令和4年8月までに給与支払額が、従前支払額の水準※まで減少していること。
※「従前支払額の水準」とは、残業手当等の減少により給与支払額が減少した月の報酬額と、年間平均の報酬額との差が、標準報酬月額等級区分で1等級以内にとどまっていることをいいます。
なお、この特例保険者算定については、業種や職種、事業所の所在地を問わず、令和4年福島県沖地震の復興業務等に従事したことにより報酬が一時的に変動した場合が対象となります。
2.特例保険者算定の手続き
- 対象となる被保険者の算定基礎届の備考欄に「特例保険者算定」と記載してください。
- すでに定時決定されている被保険者の中に対象者がいる場合には、算定基礎届等の再提出が必要となります。
- 届出にあたっては次の資料を必ず添付してください。
令和4年福島県沖地震の影響により一時的年間報酬の平均で算定することの申立書(様式例1)(ワード 24KB)
令和4年福島県沖地震の影響により一時的年間報酬の平均で算定することの申立書(様式例1)(記入例)(PDF 318KB)
健康保険 厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届・保険者算定申立に係る例年の状況、標準報酬月額の比較及び被保険者の同意等(様式例2)(エクセル 22KB)
上記に加え、報酬が一時的に変動したことがわかる賃金台帳をご提出ください。
(参考リンク)
【事業主の皆さまへ】令和4年福島県沖地震の復興業務等に従事したことによる定時決定における特例措置(特例保険者算定)|日本年金機構 (nenkin.go.jp)