[2024/12/18]
お使いの健康保険者証について
お使いの健康保険者証について
現在、お使いの健康保険者証は、経過措置期間として令和7年12 月1日までご利用できますが、それ以降は利用できなくなります。
Q1.令和6年12 月2日以降、健康保険者証を交付することはできないのですか。氏名変更や破損・紛失の場合の再交付もできないのですか。
A1.交付はできません。氏名変更や破損・紛失等で再交付が必要な場合は、マイナ保険証を保有していない方には、申請により資格確認書を交付いたします。
Q2. 経過措置期間中(令和6年12 月2日から令和7年12 月1日まで)に、健康保険者証を保有している者が退職等で資格を喪失した場合、健康保険者証を返却する必要はありますか。
A2. ご返却をお願いします。経過措置期間中においては、従前と同じ取扱いとなるため、事業主においては資格喪失届に添えて健康保険者証をご返却すること、被保険者、被扶養者の方においては事業主を通してご返却をお願いします。
Q3. 経過措置期間が終了する令和7年12 月2日以降、被保険者証を返却する必要はありますか。
A3. 当健康保険組合では経過措置期間が終了する令和7年12 月2日以降、有効期限が切れた健康保険者証の回収はいたしません。健康保険者証は個人情報保護、悪用防止のためにも個人で必ず裁断をした上で破棄するようお願いします。