資格確認書と従来の健康保険証の完全廃止について
・資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない状況にある方に対して、有効期限を定めて交付するものです。
・2025年12月2日より従来の健康保険証は完全に利用できなくなります。
・2025年11月現在、従来の健康保険証をお持ちで、マイナ保険証による資格確認ができない状況にある方に対し、2025年12月2日より利用できる資格確認書を 11月中に一括職権交付します。ご本人からの申請は不要です。
Q1.マイナ保険証とは何ですか。
A1.健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカードをマイナ保険証といいます。
Q2.マイナ保険証による資格確認ができない状況にある方とはどういう方ですか。
A2.マイナ保険証による資格確認ができない状況にある方(資格確認書の交付対象者)の例
・マイナンバーカードを作っていない方
・マイナンバーカードを持っているが、健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れている方
・マイナンバーカードを返納した方
など
Q3.マイナ保険証を保有しているが、念のため資格確認書を持っておきたいという方が資格確認書の交付を希望する場合、交付することは可能ですか。
A3.資格確認書は、医療機関等でマイナ保険証によるオンライン資格確認を受けることができない状況にある場合に交付するものであるため、マイナ保険証による受診が困難である等の特段の事情もなく、念のため資格確認書を持っておきたいという理由で交付することはできません。
Q4.マイナ保険証を持っているがマイナ保険証での受診が困難な高齢者や障がい者等は、資格確認書を交付してもらえますか。
A4.申請により交付いたします。当健保HPの申請書一覧より「資格確認書(再)交付申請書」をダウンロードしてご記入の上、事業所経由で提出してください。任意継続者の方は、健保に直接提出してください。
Q5.資格確認書を滅失・き損した場合、マイナンバーカードを紛失した場合、マイナンバーカードの更新手続き中の場合、資格確認書を交付してもらえますか。
A5.申請により交付いたします。当健保HPの申請書一覧より「資格確認書(再)交付申請書」をダウンロードしてご記入の上、事業所経由で提出してください。任意継続者の方は、健保に直接提出してください。
Q6.資格確認書は、どのように届きますか。
A6.資格確認書は、事業所経由にて被保険者に交付します。 任意継続者の方には郵送します。
Q7.資格確認書の有効期限は、いつまでですか。
A7.資格確認書の有効期限は、交付日から5年経過直前の3月31日です。
(但し、マイナンバーカード紛失時等、一定の期間だけ資格確認書を必要とする場合は、1ケ月程度の有効期限で交付することもあります。)
Q8.資格確認書の有効期限が切れる前に、マイナンバーカードの保険証利用登録をした場合、資格確認書は返却しないといけないですか。
A8.返却する必要はありませんが、有効期限が切れるまでは各自保管してください。
Q9.資格確認書の有効期限が切れる前に、資格確認書を滅失・き損したが、マイナンバーカードの保険証利用登録をしたため、資格確認書の再交付が必要ない場合はどうしたらいいですか。
A9.当健保HPの申請書一覧より「回収不能・滅失届」をダウンロードしてご記入の上、事業所経由で提出してください。任意継続者の方は、健保に直接提出してください。
Q10.有効期限が切れた資格確認書は返却しないといけないですか。
A10.返却する必要はありませんが、個人情報保護、悪用防止のために、各自で必ず裁断の上破棄するようお願いします。
Q11.退職等で資格喪失する場合、資格確認書は返却しないといけないですか。
A11.退職等で資格喪失する時点で、有効期限が切れていない場合は、資格確認書を返却してください。
Q12.子どもが修学旅行に参加するときなどマイナ保険証を持たせることが心配であるため資格確認書を持っておきたいという方が資格確認書の交付を希望する場合、交付してもらえますか。
A12.資格確認書は医療機関等でマイナ保険証による資格確認ができない状況にある方に対して交付するものであるため、交付いたしません。修学旅行等の学校行事や部活動の合宿・遠征等において、児童・生徒本人がマイナンバーカードを持参することが容易でないときには、数日間の限られた使用であること、かつ、学校教員等の管理監督の下での使用が想定され、なりすましが起こることは想定され難いことから、マイナポータルに表示される被保険者資格情報のPDF ファイルをあらかじめダウンロードしたものやその印刷物、資格情報のお知らせ又はその写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けることができます。
なお、児童・生徒がマイナンバーカードを取得していない場合や、マイナ保険証を保有していない場合については、資格確認書が交付されますが、資格確認書の写しを医療機関・薬局に提示するといった方法により、保険診療・保険調剤を受けることができます。
Q13.従来の健康保険証は2025年12月2日以降、健保に返却しないといけないですか。
A13.健保では回収しませんので、2025年12月2日以降、ご自身で破棄してください。個人情報保護、悪用防止のために、各自で必ず裁断の上破棄するようお願いします。