7月1日からの扶養認定変更について
【2026年4月からの年間収入の取り扱いについて】
被扶養者の年間収入の判定については、これまでは過去の収入や現時点の収入、または将来の収入見込みなどを総合的に判断し、「今後1 年間の収入の見込み」で判定していました。
2026年4月1日からは、労働基準法第15条の規定に基づき交付される「労働条件通知書」等、労働契約の内容が確認できる書類において規定される時給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額で年間収入が判定されます。
これにより、労働契約に明確な規定がなく、労働契約段階では見込み難い時間外労働に対する賃金等により結果的に年間収入が収入の基準を超えることになったとしても、当該臨時収入が社会通念上妥当である範囲に留まる場合には、被扶養者として認定されることになります。
※労働契約内容が確認できる書類の提出がない場合は、従来どおり、給与明細書や所得証明書等により年間収入が判定されます。
※時間外労働に対する賃金等により、実際の年間収入が社会通念上妥当である範囲を超えて収入の基準を大きく上回っており、労働契約内容の賃金を不当に低く記載していたことが判明した際は、被扶養者に該当しないと判断される場合があります。
※給与収入以外に他の収入(年金収入や事業収入等)がある場合における当該給与収入を含む年間収入については、従来通りの取り扱いとします。
→「労働条件通知書」と「給与収入のみである旨の申立書」の提出
【19歳以上23歳未満の被扶養者にかかる認定について】
厚生労働省の通達に基づき、2025年10月1日より、健康保険における19歳以上23歳未満の被扶養者認定基準が変更されます。
令和7年度税制改正において、19歳以上23歳未満の親族を扶養する場合の特定扶養控除の見直しなどが行われたことを踏まえて、健康保険の扶養認定要件が見直されるものです。
◆対象者:19歳以上23歳未満の被扶養者(被保険者の配偶者を除く)
◆年間収入要件:130万円未満(月収108,334円未満)から150万円未満(月収125,000円未満)に引き上げ
◆年齢判定基準:その年の12月31日時点の年齢
(年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、1月1日生まれの方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)
◆適用開始日:2025年10月1日以降の認定日
→該当になりましたら速やかに「被扶養者(異動)届」の提出
【夫婦共同扶養について】
「夫婦共同扶養(夫婦共働き)収⼊額確認表」の提出について 令和3年4月30日厚生労働省保険局保険課長、厚生労働省保険局国民健康保険課長より「夫婦共同
扶養の場合における被扶養者の認定について」が発出されました。
これにより、夫婦が共同で扶養する子の主たる生計維持者を決定するにあたり「過去の収入・現時点の収入・将来の収入」等から「今後1年間の収入を見込んだ額」
を「年間収入」とし、比較することが明示されました。夫婦双方に収入があり、夫婦が共同で子供を扶養している場合は「夫婦共同扶養」ということになります。
子の認定は、生計維持関係の観点から、両親のうち収入の多い方に扶養されることになります。
→「夫婦共同扶養(夫婦共働き)収入額確認表」提出
※上記変更により、7月1日より、ご家族を健保の扶養に入れたい場合は、下記新様式・提出書類一覧表にて届出をお願いします。
→「被扶養者(異動)届」
→「被扶養者認定現況表」