[2014/03/03]
東日本大震災による医療保険の一部負担金等の免除期間延長について

現在、震災で被災された方への医療機関の窓口において一部負担金が免除になる『健康保険一部負担金免除証明書』を発行しておりますが免除期間が延長されることになりましたのでお知らせいたします。
1. 避難指示区域等(※1)及び上位所得者(※2)を除く旧緊急時避難準備区域等の被保険者等 ⇒ 平成27年2月28日まで延長 *平成26年10月以降は申請に基づき発行
2. 旧緊急時避難準備区域等の上位所得者(※2)の被保険者等 ⇒ 平成26年9月30日まで延長
(※1) 帰還困難地域、居住制限地域、避難指示解除準備地域、特定避難勧奨地点(ホットスポット) (※2) 標準報酬月額が53万円以上
現在発行中の方は免除期間が平成26年9月30日まで延長された免除証明書を平成26年3月上旬ごろ会社経由にて交付 注)お持ちの免除証明書と引き換えでお渡しいたします。
☆平成26年10月以降は申請(健康保険一部負担金等免除申請書)が必要になります。