[2014/09/01] 
重要 東日本大震災による『健康保険一部負担金等免除証明書』について

 現在、東日本大震災による被災者を救済するための特例措置により該当者に対し医療機関の窓口において一部負担金等が免除になる『健康保険一部負担金等免除証明書』(以下免除証明書)を発行しておりますが、有効期限が平成26年9月30日となっております。(平成27年2月28日まで免除延長)

平成26年10月以降の免除証明書は申請に基づき発行となりますので該当者は申請(事業所経由)が必要となります。                                                                (健康保険一部負担金等免除申請書)

 ※有効期限(平成26年9月30日)が過ぎた免除証明書はご使用になれませんので当健康保険組合までご返却ください。(事業所経由)