[2017/01/16] 
マイナンバー利用に関するお知らせ

マイナンバー利用に関するお知らせ

 

【健康保険組合におけるマイナンバー利用】                        

 平成28年1月からマイナンバー制度がスタートしました。健康保険組合は各種手続きにおいてマイナンバーを利用して事務を行う「個人情報利用事務実施者」となります。平成29年1月からは、被保険者や被扶養者(以下「加入者」という。)や事業主の皆さまに各種申請書や届出書等にマイナンバーを記入していただき、健康保険組合は番号法に定められた範囲内でこれを利用いたします。また、マイナンバーは、健康保険だけでなく、年金や雇用保険、税金等やその他の法律、条令で定められた手続きで共通で使うことにもなります。                              

 マイナンバー通知カード・マイナンバーカードは、内容を確認して大切に保管し、勤務先から個人番号の提出依頼があった場合は、その案内に従ってください。

※詳しくは、「被保険者向けマイナンバーリーフレット」をご参照ください。

 

【事業主の皆様へ】                                   

 マイナンバー制度(社会保険・税番号制度)において、事業主の皆さまはマイナンバーを利用する、各種手続きを取り次ぐ事務を行う「個人番号関係事務実施者」となります。

 事業所にお勤めの従業員の皆さまからマイナンバーを収集し、年金や雇用保険、税金等の関係機関だけでなく、平成29年1月以降は当組合に提出する各種届出書等にも加入者のマイナンバーを記入していただくことになります。その準備として、既存の加入者からもマイナンバーを取得(収集)し、当組合に提出※をお願いすることになります。

※健康保険法第197条(報告書)に基づいて、事業主は健保組合へ加入員のマイナンバーの提供を行います。

※詳しくは、「事業主向けマイナンバーリーフレット」をご参照ください。