出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当健康保険組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金(付加金)内払金支払依頼書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度を利用して、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を希望する場合は、事前に、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当健康保険組合へ行ってください。
必要書類 | 出産育児一時金(付加金)請求書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
海外出産の場合、以下の添付書類が必要になります。
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当健康保険組合では出産費の貸付を行っています
出産(異常分娩を除きます。)は病気ではないので健康保険が使えないため、一度に入院費など高額の支払いが必要になります。被保険者および被扶養者が出産すると出産育児一時金や家族出産育児一時金などが支給されますが、これは出産後に申請してから支給されるため、申請から支給までに日にちがかかります。
そこで、これらが支給されるまでの間、出産に必要な当座の費用の貸付けを無利子で受けることができます。
必要書類 | 出産費資金貸付申込書 |
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【出産予定日まで1ヵ月以内の場合】
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【妊娠4ヵ月以上で病院などに一時的な支払いが必要となった場合】
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貸付の流れ | 「出産費資金貸付申込書」を健康保険組合に提出 ↓ 審査(貸付の可否、貸付金額の決定) ↓ 指定の金融機関の口座に貸付金を振込/出産費資金貸付決定通知書の送付 ↓ 借用書を健康保険組合に提出 |
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 出産育児一時金や家族出産育児一時金の支給が見込まれる被保険者で、本人またはその家族(被扶養者)が出産予定日まで1ヵ月以内であるか、妊娠4ヵ月以上で病院などに一時的な支払いが必要となった方。 |
貸付金額 | 出産育児一時金×80%=貸付限度額(無利子) |
貸付期間 | 出産育児一時金などが支給される日までの間 |
貸付金の精算 | 支給される出産育児一時金(家族出産育児一時金)などを藤倉コンポジット健康保険組合が代理で受領して貸付金の返済に充当し、残金を申込者が指定した金融機関の口座に振り込みます。 また、出産費資金貸付金返済完了・精算金支払通知書、出産育児一時金等支給決定通知書および借用証を申込者に送付します。 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
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