医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
該当された方は、「高額療養費支給申請書」にて、健康保険組合に申請してください。
また、限度額適用認定証の交付を申請する場合は、下記の書類を健康保険組合に提出してください。
必要書類 | 健康保険限度額適用認定申請書 |
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健康保険限度額適用・標準負担額減額申請書(低所得者用) | |
対象者 | 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである被保険者・被扶養者で、以下に該当する場合
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 入院・外来のどちらでも利用できます。 |
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
70歳以上の方の年間外来医療費が高額になったとき(外来年間合算)
必要書類 |
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提出期限 | すみやかに |
対象者 |
70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が14万4,000円を超えた方
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お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
申請は基準日時点で加入している健康保険に行います。 |
当健康保険組合では高額医療費の貸付を行っています
被保険者や被扶養者が入院や手術等で医療費の自己負担が高額になった場合、保険医療機関等からの請求書にもとづき高額療養費が支給されることになっています。しかし、請求書が健康保険組合に送付されてくるのは診療月の2~3ヵ月後になることから、高額療養費として実際に被保険者に支払われるまでには時間がかかります。
そこで被保険者(本人)・被扶養者(家族)の医療費が高額になり支払いが困難なとき、当座の医療費支払いに当てる費用の貸付を無利子で受けることができます。
必要書類 | 高額医療費資金貸付申込書 |
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【添付書類】
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提出期限 | すみやかに |
対象者 | 当健康保険組合の被保険者であって、組合から高額療養費の支給を受ける見込があり、かつ医療機関から高額療養費の支給の対象となる月分の医療費自己負担の請求を受けた方または、その費用を支払った方(他の法令により公費負担がある場合を除く) |
貸付金額 | 高額療養費支給見込額の80%(1,000円未満の端数があるときは、切り捨てた額) |
貸付期間 | 高額療養費が支給される日までの間(高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、健康保険組合の指定する日まで) |
貸付方法 | 貸付方法は、組合窓口での現金払いまたは金融機関(銀行または郵便局)への振込のどちらかになります。貸付金が全額償還された際には、領収書が交付され、借用証が返還されます。 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
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