小児弱視等の治療用眼鏡を作ったとき

健康保険では、いったん医療機関等に全額支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。

小児弱視等の治療用眼鏡等に係る支給について

支給対象

小児弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断し、処方した眼鏡及びコンタクトレンズが支給の対象になります。単純な視力の補正のための眼鏡は対象外です。

  • ※斜視の強制等に用いるアイパッチおよびフレネル膜プリズムについては保険適用外です。

対象者

9歳未満の被扶養者

給付額

障害者総合支援法の規定に基づく価格の100分の106に相当する額が上限額となります。
この上限額を基準とし、治療用眼鏡等の作成または購入に実際に要した費用の7割が給付されます。(義務教育就学前までは8割給付)

  上限額
眼鏡 38,200円×1.06=40,492円
コンタクトレンズ(1枚あたり) 13,000円×1.06=13,780円

更新の条件

療養費の支給を受け、その後再度治療用眼鏡等を作成した場合、次の要件を満たせば再度支給申請をすることが可能です。

5歳未満 前回の装着(作成)日から1年以上経過していること
5歳~9歳未満 前回の装着(作成)日から2年以上経過していること