体育奨励制度
被保険者の健康増進を目的として、各種の体育奨励活動を行ったとき、1人について1会計年度中1回、1,500円を限度として補助金が受けられます。ただし、事業所から経費、補助金が支給されている場合には除きます。
補助金対象者
原則として課以上または、事業所単位で実施に参加した被保険者または、事業所責任者の証明を受けた被保険者に限ります。
補助金額と請求期間
- 被保険者1人に付き会計年度中1回限りとし、1,500円を限度に補助します。
- 費用の合計額が1,500円に達しないときは、実際に要した費用を補助します(10円未満は切り捨て)。
- 補助金の請求は同一会計年度にお願いします。
補助金の対象費用
補助金の対象は、次の費用に限ります。食事代、宿泊費は対象外です。
①施設利用料
②運動用具借用料
③保険料
④交通費(貸切バス料金・駐車場料金・高速道路料金)
⑤ハイキングでのバーベキューの材料代
⑥その他組合で認めたもの
申込方法
- 代表者は「体育奨励活動 実施計画書」を2週間前までに事業所経由で組合に提出してください。
- 体育奨励活動の実施後は、代表者は「体育奨励活動 実施報告兼補助金申請書」「体育奨励活動 参加者名簿」を1ヵ月以内に事業所経由で組合に申請してください。