個人情報保護について
- 健康保険組合は個人情報保護に積極的に取り組みます
- 個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
- 健康保険組合が保有する個人データの利用目的の公表について
- 個人情報の第三者への提供について
- 個人情報の事業主との共同利用について
健康保険組合は個人情報保護に積極的に取り組みます
2003年5月に「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という)が成立し、2005年4月から、企業や健康保険組合の個人情報の取り扱いに関する義務が法的に定められました。
被保険者およびご家族の個人情報は、健康保険組合が皆さんに対し、保険給付や各種サービスを提供していくためにはなくてはならないものです。その情報を安全に保管し、取り扱うことについては、当健康保険組合では今後も細心の注意をもって取り組んでまいります。
- 特定の利用目的以外に、皆さんの個人データを利用することはありません。
- 健康保険組合内での個人データ取り扱いに細心の注意を払い、外部への情報漏えい防止について徹底した管理に努めます。
なぜ個人情報保護法が制定されたのですか?
コンピュータやネットワークを用いた情報通信社会の進展に伴って、大量、多様な個人データを蓄積し利用できるようになっていますが、一方で情報流出などにより、個人のプライバシーが侵害されるおそれがあります。
こうした事態に備え、個人データが適正に扱われることを目的に個人情報保護法が定められ、平成17年4月1日から全面施行となっています。
これにより、個人データを扱う事業者の遵守すべき義務等が明確になりましたが、特に医療分野は情報の性質から厳格な実施が必要とされ、レセプトなどを扱う健康保険組合においても、組合の規模にかかわらず積極的な取り組みが求められています。
個人情報とは?
個人情報とは、氏名、生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別できる情報のことをいいます。
また、他の情報と容易に照合ができ、それにより特定の個人を識別できる情報も含まれます。
個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)
藤倉コンポジット健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人データ」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。
- 当健康保険組合は、取得した加入者の個人データについて、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人データへの不正なアクセスを防止することに努めます。
- 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人データを、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
- 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人データを第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人データ(以下「特定個人データ」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人データでない個人データについて、次の各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人データを第三者に提供することがあります。
- (1)法令の定めに基づく場合
- (2)人の生命、身体又は財産の保護のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- (3)公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために必要であって、加入者の同意を得ることが困難である場合
- (4)国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、加入者の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
- 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人データを取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人データの適切な管理に努めます。
- 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人データの保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人データの保護に配慮したものとします。
- 加入者が、加入者の個人データの照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
- 当健康保険組合は、加入者の個人データの取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。
- 当健康保険組合では、保健事業や疫学調査等のために、匿名加工情報を継続的に作成し、電子的な通信手段を用いてレセプト分析業者に提供いたします。
作成及び提供する匿名加工情報に含まれる情報の項目は、性別、生年月、医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族の区分等)、診療報酬明細書の受診履歴、検診の受診履歴です。
なお、個人を特定できる情報は含まれておりません。
お問い合わせ先
藤倉コンポジット健康保険組合
電話 048-794-2217
FAX 048-794-6907
受付時間 10:00~16:00(土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)
健康保険組合が保有する個人データの利用目的の公表について
藤倉コンポジット健康保険組合(以下「当組合」という。)におきましては、被保険者やその家族(以下「加入者」という。)からいただいた各種届出や申請書などに記載されている個人データ、医療機関等に受診された際に、医療機関等から当組合に請求される「診療報酬明細書(以下「レセプト」という。)」に記載されている個人データ、健康診断を受けられた際の健診結果数値等の個人データを基に、個人情報データベースを作成し、以下のような健康保険事業に利用いたします。
当組合の個人データの利用目的は、大きな意味では、健康保険法に定める「加入者の業務災害以外の疾病、負傷もしくは死亡または出産に関する保険給付を行う」ことを目的とし、「加入者の健康の保持増進のために必要な事業を行う」こととなります。
しかしながら、健康保険組合は、レセプトや健診データなど医療情報やその他の個人データを数多く取り扱っており、加入者の強い信頼を必要とする事業に該当し、厚生労働省が示したガイドラインにおいて、より詳細で限定的な目的とすることが望ましいこととされております。
したがって、当組合においては、個人データの利用目的や利用方法について、次のように公表いたします。
- 適用関係の各種届出などについては、以下のように組合業務に利用します。
- 当組合加入時の「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」の記載事項(保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、住所、個人番号、報酬月額等)を中心に入力処理することによって、加入者台帳など「マスターデータベース(以下「マスター」という)」を作成し、当組合の業務処理コンピューターにデータを収納、健康保険業務全般に利用します。
- 「被保険者資格取得届」、「被扶養者(異動)届」のチェック作業が終了した後、「健康保険被保険者証」の発行を行います。
- 「被扶養者(異動)届」の提出に際して、課税・非課税証明書、在学証明書などの収入等判定書類によって、認定作業を行います。
- 「被保険者資格喪失届」の際に、健康保険被保険者証を返還していただき、チェックの上、一定期間保存後に廃棄処分にします。
- 「マスター」に登録されているデータに変更や追加があるときは、適用関係に関する変更(訂正)届出により、データの変更等を行います。
- 「マスター」を用いて、給付データ、レセプトデータ、健診データ等と連動させて、給付の支払い等のチェック、医療費通知、各種保健事業実施のための対象者抽出や加入者の連絡等にも利用します。
- 「マスター」の住所、氏名等の連絡先を用いて、当組合の資格喪失後も必要に応じて、届出等に記載された連絡先にご連絡することもあります。
- 医療機関や他の保険者(区市町村、年金事務所を含む。)から資格喪失か否かなど保険診療の照会があった場合、相手先確認の上、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日など、有資格者か資格喪失者かについて回答します。
- 資格喪失者の資格喪失後の受診などが疑われる場合、他の保険者や医療機関との重複給付調整のため、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日などについて、他の保険者等に照会し確認します。
- 「算定基礎届」、「月額変更届」によるデータを「マスター」に取り込み、保険料(調整保険料、介護保険料を含む)の徴収を行います。また、届出の際に、事業主に給与・賞与台帳等の提出を求め、チェックします。
- 契約保養所利用者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、性別、住所データを契約施設に渡し、施設利用申し込みに利用します。
- 現金給付等の給付関係申請書類については、以下のように組合業務に利用します。
- 業務処理コンピューターにデータを入力し、申請内容をチェックし、適正な給付決定処理を行います。
- 給付記録をデータ入力保存し、以降の申請チェックに用います。
- 出産育児一時金の請求者について、「マスター」の保険証の記号番号、氏名、住所データを用いて、育児書を送付します。
- 出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求者について、他の保険者との重複給付調整の必要上、他の保険者に「マスター」の保険証の記号番号、氏名、生年月日などを照会し、給付決定します。
- 他の保険者から出産育児一時金、家族出産育児一時金の請求の有無について照会があった場合、相手先確認の上、申請、給付の有無について回答します。
- 傷病手当金の請求者について、レセプトデータを用いて確認し、場合によっては主治医に治療状況等を確認又は訪問調査し、給付の決定を行います。
- レセプトについては、社会保険診療報酬支払基金よりCSV情報で請求されたものは、そのものを原本又は画像とし、紙レセプトは、健康保険業務システム業者にパンチ入力を委託し、本体部分はイメージスキャナーにて読み取りをさせ、データベース化したものを当組合の業務処理コンピューターに収納し、健康保険業務に利用します。
- レセプトデータをチェックし、請求内容に疑義があるものについて、社会保険診療報酬支払基金に対し、再審査依頼します。
- 再審査依頼の中で、資格喪失後の受診が疑われる場合は、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日、資格喪失日、受診日などを伝え、確認を取ります。
- 同様に、高額療養費の支給が予想される患者の公費負担や自治体医療費助成の有無等について、医療機関に確認するため、医療機関に組合名、保険証の記号番号、氏名、生年月日などを伝え、確認を取ります。
- レセプトデータを医療費分析に用い、当組合の医療費適正化対策に利用するとともに、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- レセプトデータを基に、同月内に複数の医療機関に受診されている加入者を抽出し、指導を行います。
- レセプトデータを基に、高額療養費、付加給付(一部負担還元金、合算高額療養付加金、家族療養付加金)の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、傷病手当金の支給決定を行います。
- レセプトデータを参考にし、柔道整復療養等の療養費、第二家族療養費の支給決定を行います。
- 開示請求の際にも、そのレセプトデータを出力し、対応します。なお、開示請求に当たって、本人以外の場合は、開示請求手続きに則り、認められた者のみに開示します。
- レセプトデータを基に、医療費通知を加入者に通知します。
- 交通事故等第三者の行為によって保険診療を受けた場合は、損害保険会社に当該患者のレセプトのコピーを医療費の証明として提出します。
- 健保連が実施する高額医療給付の共同事業に申請するため、レセプトコピーとその内容の一部を記載した申請書を健保連・高額医療グループに送付し、医療費の助成を受けます。
- 複数の組合によるレセプト点検研修会の事例とするため、個人データを消した上で、教材として用います。
- 健康診断については、事業所主体で健診受託業者に業務委託して実施します。
- 結果数値については、その数値データを健診受託業者から受け取り、当組合の業務処理コンピューターに入力し、健康診断後の事後指導や生活習慣病予防教育の対象者抽出に利用します。
- 健診結果データを「マスター」に保存し、今後のデータと比較することによって、健康管理事業や保健指導の参考資料とします。
- 役職員人事関係データ及び組合会議員名簿、事業所担当者名簿について
- 組合役職員の就任・採用に関する書類は、使用後、厳重に保管します。
- 役職員の報酬に関する書類は、厳重に保管し、源泉徴収等の処理に用います。
- 人事考課等人事に関する書類は、厳重に保管し、人事異動などの際に用います。
- 組合会議員名簿、理事名簿は組合会、理事会の開催時等の連絡に用います。
- 特定個人情報について
特定個人情報とは、個人番号(通称マイナンバー)(個人番号に対応し、当該個人番号に代わって用いられる番号、記号その他の符号であって、住民票コード以外のものを含む)をその内容に含む個人情報を指します。
特定個人情報は「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(以下「番号法」という。)により、行政機関等の行政事務を処理する者の間で情報連携を実施する(例:健保組合の扶養認定に際し、市町村より課税・非課税情報の提供を受ける)等、利用範囲が定められており、番号法で定める利用範囲において特定した利用目的を超えて、利用しません。
なお、上記1、2における届出については、個人番号が付され、特定個人情報となる場合があり、1,2で定める利用目的や利用方法で使用する場合、番号法に定める利用範囲外となるため、個人番号をマスキング、削除する等の措置を講じます。
また、当組合の個人情報について、次のように保存管理、廃棄・消去などを行います。- (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人データについては、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
また、紙以外の媒体による個人データについては、紙以外の媒体による保存に係る運用管理規程に則り、適正に保存管理を行います。 - (2)規定の保存年数を経過した個人データや処理が終わり不要となった個人データについては、紙の書類は読みとれない大きさに裁断し、大量個人データの廃棄については、委託業者に委託し、溶解処理を行います。
また、パソコンや磁気媒体の廃棄についても、データ消去ソフトによってデータが読みとれないようにして、廃棄またはリース返却します。
なお、当組合が保有する個人データについては、当組合が実施する健康保険事業以外には用いません。
- (1)各種届出、申請書類、レセプト等の紙に記載された個人データについては、入力処理が終わった際、当組合の文書管理規程に則り、規定保存年数まで倉庫に保存し、確認等の必要がある時以外は保管場所から持ち出さないこととします。
個人情報の第三者への提供について
個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当健康保険組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。
当健康保険組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。
- 本人の申請に基づかず給付する高額療養費を事業主経由で行うこと。
- 本人の申請に基づかず給付する付加給付等を事業主経由で行うこと。
- 医療費通知を世帯単位でまとめて被保険者に通知すること。
- 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと。
- 資格情報のお知らせを世帯単位でまとめて被保険者に通知すること。
個人情報の事業主との共同利用について
個人データを事業主との間で共同して利用する場合は、個人情報保護法第27条第5項において、次の事項を被保険者、被扶養者に公表し、特に本人から申し出がない場合は同意が得られたものとみなし、共同利用者に個人データを提供できることになっています。当健保組合では、事業主との共同利用について、下記のとおり公表いたします。
- ① 共同事業で個人情報を利用する趣旨
- ② 共同で利用する個人データ
- ③ 共同利用する者の範囲
- ④ 共同利用する者の利用目的
- ⑤ 個人データの管理責任者
共同事業で個人データを利用する趣旨
当健保組合では、被保険者の健康保持・増進を目指すべく、事業所との連携(コラボヘルス)を推進し、生活習慣病の予防や疾病の早期発見、重症化予防など、より効果的な疾病予防事業の実施に向けて、保健事業に関する個人情報を事業所と共有・活用いたします。
共同利用する者の利用目的及び個人データ
健診結果およびリスク保有者データの共有による事後指導
事業所が実施する法定健診、当健保組合が実施する特定検査、各種検診の結果を共有し、リスク保有判定値を上回る者についての事後指導に活用します。
共同利用するデータ: 定期健康健診結果、 特定検査結果、 がん健診結果、
歯科健診受診結果、 特定保健指導対象者結果
重複投与・多剤投与対象者結果
保健事業の参加者へのサポート
保健事業の参加者に対して事業所が目的完了までサポートを実施します。
共同利用するデータ : 禁煙サポートプログラム参加者及びプログラム進捗状況
スポーツクラブ会員情報
高リスク保有者に対する医療機関への受診勧奨
治療が必要と判断される「高リスク保有者」に対して、事業主または健保組合より受診勧奨を実施します。(例:健診結果が有所見の方で医療機関を受診していない、血圧が高く、高リスク保有判定値を上回る方で医療機関を受診していない等)
共同利用するデータ : 生活習慣病重症化予防対策通知対象者
慢性腎臓病重症化予防対策通知対象者
共同利用する者の範囲
当組合:常務理事、健保組合職員
事業主:各事業所の産業保健スタッフ(産業医、保健師等)、健康管理部門担当者
個人データの管理責任者
当組合: 常務理事
事業主: 各事業所の人事総務部門長・管理部門長等の健康管理部門長